バイトとUbereatsの掛け持ちで扶養ないに収めるには
バイトとubereatsを掛け持ちしようとしています。開業届を出して青色申告をする場合、バイトとubereatsそれぞれいくら以上稼ぐと扶養から外れてしまいますか?
税理士の回答

扶養判定の合計所得金額は、以下の様になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
この合計所得金額が、48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
本投稿は、2020年10月08日 22時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。