大学生アルバイト 扶養控除 副業
副業は20万円までなら申告しなくてよいという記事を見ました。
私は今年から大学生で一人暮らしをしています。バイトを1つしているのですが家計が苦しくバイトの掛け持ちを考えています。しかし、メインのバイトのみで90万近くに達しています。
親には扶養控除が外れてしまわないように強く言われてます。
ネットで「20万円までであれば副業をしても問題ない」という文言を見かけましたが、123万まで稼げて合法ということでしょうか?
もしこれが本当であればメインのバイトが90万だとしたら90+20万で110万までなのか103万+20万で123万までいいのでしょうか?
また普通の給与所得のバイトかUberEATSかで迷っています。「UberEATSは個人事業主扱いなので20万以内であれば申告しなくてよい」という記事も見かけました。この2つに違いはあるのでしょうか?
質問が多く、長文になってしまい失礼しました。最後まで読んで頂いてありがとうございます。よろしくお願い致します。
税理士の回答

扶養の判定は、以下の様になります。
1.アルバイトが給与所得だけの場合は、給与収入の合計が103万円を超えると、親の扶養から外れます。
2.給与所得と雑所得(Uber Eats)がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れます。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
本投稿は、2020年10月12日 23時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。