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同居特別障害者控除について

知的及び身体障害者である20歳の娘がグループホームに入居しました。週のうち3日は家に帰ってきますが、同居特別障害者ではなくなりますか?

税理士の回答

下記を参照してください。
そこから考えると、週のうち3日は帰ってくる・・・。
帰ってくるというのを、施設に行くと考えられませんか?
住民票を移しているのでしょうか?
住民票を移していれば、同居ではないように思います。

一度下記の資料を見せながら、税務署の担当官とお話しください。
なかなかデリケートな問題です。


同居」の範囲(長期間入院している場合)

【照会要旨】

 同居老親等の「同居」については、病気の治療のため入院していることにより所得者等と別居している場合であっても、同居に該当すると聞きましたが、1年以上といった長期入院の場合にも同居に該当しますか。

【回答要旨】

 病気の治療のための入院である限り、その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合であっても、同居に該当するものとして取り扱って差し支えありません。
 ただし、老人ホームなどへ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第41条の16

特別障害者である控除対象配偶者や扶養親族で、あなたや配偶者、生計を一にする親族のどなたかとの同居を常としている方を同居特別障害者といいます。ここで同居の意味ですが、生計を一にする場合をいいます。
法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではございませんので、次のような場合には、それぞれ次によるとされています。
(1)勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは これらの親族は生計を一にするものとする。
イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
グループホームは入院施設ではありませんし、上記の(1)(2)の両方に該当しますので同居特別障害者と考えます。

本投稿は、2020年10月15日 16時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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