扶養控除に関して
扶養控除について教えてください。
当方3月まで正社員として働いておりましたが、退職し現在は学生です。
退職後、半年程は国保に加入しておりましたが、親の扶養に入り現在は脱退しております。
そこで質問ですが、この場合は親の扶養に入っているためアルバイトなどの収入は103万以下にしないといけないのでしょうか。扶養に途中加入の場合も特には例外はないのでしょうか。
収入が年間103万を超えてしまいそうなので教えてください。
税理士の回答

境内生
3月までの給与収入と今後のアルバイトの収入は同じ給与所得になりますので合算して年間103万円を判断してください。
本投稿は、2020年10月20日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。