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学生バイトの扶養控除の条件について(親が公務員の場合)

大手飲食店でアルバイトをしている大学生です。
国家公務員の親の社会保険の扶養についての質問です。
年間での給与は103万円(交通費抜き)以下に抑えられそうで所得税の方には引っかからなそうなのですが、社会保険の年間130万円÷12ヶ月の月額108333円の方に引っかかる月が多いです。3ヶ月連続で108333円を超えると扶養から外れるということをネットでチラホラ見ました。

年間103万の所得税の方は扶養から外れないのに社会保険の方だけ扶養から外れることはあるのでしょうか?また、社会保険の方は交通費込みで計算しなければならないのでしょうか?

勉強不足で分かりづらい質問になってしまい申し訳ありません。教えてくれたら助かります。

税理士の回答

社会保険の被扶養者の所得要件は130万円(税法上非課税の交通費を含む)以下ですので、月額に換算すると108,333円となります。
各保険組合では毎年定期的に要件を満たしているかどうかの確認をしており、例えば4月に実施した場合では、直近1月から3月の間の収入を基に今後1年間の収入を計算することになります。
したがって、この期間の収入平均が108,334円を超えると年間収入が130万円を超えてしまいますので、所得オーバーと判定されてしまいます。
しかし、月によって収入差があって年間は130万円以下に納まる場合には、申
立書を提出することによって認められる可能性があります。
なお、この場合、1月から3月の収入を108,333円以下に抑えるべきだと思います。

本投稿は、2020年10月21日 03時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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