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加給年金の対象条件について(子が扶養する場合)

現在、母は65歳未満のため、父の年金に加給年金(\390,900)が加算されています。加給年金の資格条件のひとつとして、配偶者は受給者にて生計を維持していることがあるかと思います。

もし、私(子)の税扶養に母を入れた場合、父は加給年金の受給資格はなくなってしまうものでしょうか。
※「生計を維持している」の正確な条件がよくわかっていません。

よろしくお願いします。

税理士の回答

現在、母は65歳未満のため、父の年金に加給年金(\390,900)が加算されています。加給年金の資格条件のひとつとして、配偶者は受給者にて生計を維持していることがあるかと思います。

もし、私(子)の税扶養に母を入れた場合、父は加給年金の受給資格はなくなってしまうものでしょうか。
※「生計を維持している」の正確な条件がよくわかっていません。


社会保険事務所に聞いてください。
宜しくお願い致します。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kakyu-hurikae/20150401.html

加給年金(定額部分が支給されている場合に限ります)


厚生年金保険の被保険者期間が20年(※1)以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるときに加算されます。
65歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年(※1)以上となった場合は、退職改定時に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるときに加算されます。
加給年金額加算のためには、届出が必要です。

(※1)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15~19年



対象者

加給年金額

年齢制限

配偶者 224,900円(※2) 65歳未満であること
(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません)
1人目・2人目の子 各224,900円 18歳到達年度の末日までの間の子
または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
3人目以降の子 各75,000円 18歳到達年度の末日までの間の子
または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子


(※2)老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に33,200円~166,000円が特別加算されます。


配偶者加給年金額の特別加算額(令和2年4月から)


受給権者の生年月日

特別加算額

加給年金額の合計額

昭和9年4月2日~昭和15年4月1日 33,200円 258,100円
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 66,400円 291,300円
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 99,600円 324,500円
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 132,700円 357,600円
昭和18年4月2日以後 166,000円 390,900円



【ご注意】
配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上または共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳(女性の場合は35歳)以降15年以上の場合に限る)、退職共済年金(組合員期間20年以上)または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止されます。

本投稿は、2020年10月22日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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