扶養控除等申告書について
扶養控除等申告書の2箇所提出について
私は、大学生3年でアルバイトをしている者です。今年の7月末までAとBのアルバイト先で掛け持ちして働いていました。(今はBのみで、アルバイトをしています。)
Aのバイト先は、大学1年から大学3年の7月末まで続けていました。(Aは退職済み)
Bのバイト先は、今年の2月から今もなお働いています。
Aのバイト先で、いつ提出したかは忘れましたが扶養控除等申告書を甲で提出しました。
Bのバイト先でも、扶養控除等申告書を甲で提出してしまいました。
今になって、扶養控除等申告書を甲で2箇所提出することはルール上できないということに気づきました。
しかし、扶養控除等申告書の甲欄に丸をつけたのを2箇所に提出している状態で2月〜7月までの半年分の給料を受け取ってしまいました。
2つのバイト先に、扶養控除等申告書を提出してしまったことを今気づいた場合にはどうすればよろしいでしょうか?
具体的な解決方法を教えていただけると幸いです。
ちなみに、これで法で罰せられるようなことはあるのでしょうか?
ご回答いただけると幸いです。
税理士の回答

扶養控除等申告書は1か所にしか提出できないため、もし2か所に提出していれば、至急にどちらか一方を取下げなくてはなりません。相談者様の場合は、7月にすでにAを退職されていますので、特に取下げの手続をする必要はないと思います。現在は、1か所(B)にだけ扶養控除等申告書を提出さていますので問題はないと思います。なお、今年の給与収入の合計が103万円を超えていれば、確定申告が必要になります。103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。しかし、もし所得税が控除されていれば、確定申告(還付申告)をすれば、控除された所得税は還付されます。
本投稿は、2020年10月27日 00時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。