個人事業主の扶養内適用について
今年の中盤まで体を壊し数年間親の扶養に入っていました。
今年も扶養内で抑えて来年から自分で税金や保険料を払おうと考えています。
今年在宅で小さな通販サイトを始め、
現時点で今期の売上は120万程度、仕入額70万程度、商品棚卸額(仕入額での売れ残り在庫)が50万程度、その他経費が50万程度、現金は開業時から変わらずで、負債や売掛や買掛などはない状態です。
[現状]
売上120万円
仕入金額70万円(販売の為の商品を仕入れる為に使ったお金)
在庫金額50万円(売れ残っている分の金額、既に20万円分の仕入れた商品は売り120万円の売上が上がりました)
その他経費50万円(送料や商品管理費、ネットショップを作る為に使った金額など様々な経費の合計)
現金はプラスマイナス0円でほとんど増えても減ってもいない状態で
在庫が50万円分増えた、という現状になっています。
私はこのネットショップを一人で行っており、実家暮らしで生活費が掛かっていない為、
事業が軌道に乗るまで(年内を予定)は給料といいますか、事業で利益が出ても
自分へは還元せずに在庫を増やすことに回している現状です。
※今のペースだと来年からは月5万、10万と自分自身にお給料が少しずつ出せそうですが・・
今年は親に生活費を見てもらっている為、年内は扶養内で抑えたいと考えています。来年からは自分で払い、売上もお給料も増やせるように頑張ろうと考えています。
そこで、現状現金が開業時から増えておらず、売れ残り在庫が50万円分(仕入金額で算出)増えている状態で12月31日を迎えた場合、資産(商品)が50万円分増えたということで事業所得が50万円?で青色申告をするので65万円の控除内に収まり非課税所得者に該当し、扶養範囲内で収まることは可能でしょうか?
※国民年金の今年分約20万円と65万円青色控除を合わせて85万円までは年内に在庫を増やしても大丈夫なのでしょうか?
出来る限り現状を詳しく書いたつもりですが、私自身ネットで色々と調べて勉強した程度で知識不足であり、必要な情報が抜けていたら申し訳ないです・・
ご回答のほう何卒よろしくお願いします。
税理士の回答

1.事業所得金額は、以下の様になります。
収入金額120万円-売上原価20万円-経費50万円-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額0
事業所得金額が0になり、48万円以下ですので扶養内になります。
2.現状、売れていない在庫が50万円あり、現金がない状態ですので、在庫50万円が売れないと新しく仕入をすることができないと思います。
出澤先生
ご回答ありがとうございます。
記載忘れておりましたが元入金が50万円あり、現金がプラスマイナスゼロ(事業用口座が開業時と現在でほぼ増減無し)という状態です。
売れ残り在庫(棚卸資産?)は50万円ですが、こちらは確定申告時に事業所得には影響しないのでしょうか?
現金の増減が0であれば在庫が仮に200万円分あっても資産は増加しているものの所得にはならず課税対象所得は0になるという解釈で良いのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。

1.元入金(現金50万円)があれば、仕入はできると思います。
2.売れ残り在庫50万円は資産ですので、事業所得(損益計算)には影響しないです。売れたときに売上原価になり、損益計算に含まれます。
3.在庫がいくらあっても所得にはなりません。課税所得は0です。
わかりやすいご回答ありがとうございます!
最後の質問になりますが、
期末に確定申告の為に棚卸しを行う目的は
資産を把握し課税対象所得を計算する為ではなく
仕入原価を割り出す為という解釈で合っていますでしょうか?
ネットで税理士さんのサイトなどを見ていた時に
売れ残り在庫で税金が変わると書かれていたように
記憶していたので私の解釈が違い、勘違いをしていたみたいです。
ご回答よろしくお願いします。

期末の棚卸の目的は、以下になります。
1.在庫金額を確定させる。
2.仕入原価を確定させる。
3.利益(所得金額)を確定させる。
在庫金額が確定すれば、順に仕入原価が確定し、そして利益(所得金額)が確定します。
本投稿は、2020年10月27日 08時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。