アルバイトを掛け持ちしている場合の扶養控除申告書について
私は2つのアルバイトを掛け持ちしています。仮にAとBとします。
Aは1年以上前から初めており、今のところ50万円ほどの給与があります。Bは、コロナ禍でAが休業になったため、今年の3月に始めました。今のところ65万円ほどの給与があります。
私は元々学生でしたが、今年の9月に退学しました。そのことはAにもBにも話していません。また、Aには、掛け持ちしていることを話していません。
ここでいくつか質問があります。
①確認ですが、年間総支給額とは、昨年の12月から今年の11月に稼いだ分、でよろしいでしょうか?
②扶養控除申告書は、調べたところ、給与が高い方から提出するとのことですが、2カ所から提出している状況です。この場合、私がやらなければならないことはありますか?例えば、確定申告を行う必要がありますか?やはり、給与が低い方から取り下げてもらうべきなのでしょうか?
③私はフリーターの立場です。103万はもう超えたので、130万まで働くつもりです。この場合、私と家族が受ける負担はどうなりますか?父親は自営業です。また、130万を超える見込みがあると、保険に入らなければいけない、と聞いたことがありますが、実際いくらまで働けるのでしょうか?
補足で質問させてください。
Aには、新しくバイトを始めたことを隠すつもりはなかったのですが、タイミングを逃し、なかなか言いにくいと思ってしまい、今まできてしまいました。Bには、掛け持ちしていることを話していますが、急にシフトに入って欲しいと言われることが多く、それがAのシフトと重なって、Aに急に休みをいただいていて迷惑をかけています。掛け持ちしていると、このような申告などの手続きが複雑ということもあり、Aを辞めようか悩んでいます。Aのパートさんは話しやすい方が多いですが、チーフがなかなか厳しい方で心労もあります。
辞めるとしたら、年内で辞めた方がいいでしょうか?例えば、3月などのタイミングで辞めても扶養控除申告書などの手続きは必要でしょうか?
税理士の回答

1.総支給額は、1/1-12/31に実際に支給された金額になります。末締翌月支給であれば、1/12-2/11になります。
2.扶養控除等申告書は、1か所にしか提出できません。通常は収入の多い方に提出します。すぐにどちらかを取下げる必要があります。給与収入の合計が103万円を超えれば、確定申告が必要になります。
3.年収が103万円を超えると、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が以下の様に増えます。
(1)所得税 特定扶養控除額63万円x10%=63,000円
親の所得が分からないため所得税の税率を10%とします。
(2)住民税 特定扶養控除額45万円x10%(定率)=45,000円
また、相談者様の年収が130万円以下であれば、勤労学生控除を受けられます。この控除を受けると所得税は非課税になります。なお、年収が130万円以上になると、社会保険の扶養から外れ、自分で社会保険に加入して保険料を払う必要があります。
4.Aを辞めるかどうかは、相談者様の判断になりますが、もし辞めるのであれば、扶養控除等申告書はBの方に提出することになります。
早速の回答ありがとうございます。助かりました。
追加で質問があるのですが、
1.扶養控除申告書は通常、収入の多い方に提出するとのことですが、少ない方に提出してもいいのでしょうか?
2.過去の質問を見たところ、2カ所から提出しても、確定申告を行えば問題ない、との記載がありました。そうなのですか?
3.Aのバイトに掛け持ちしていることを話さないと事が進まないでしょうか?言わないままでは、扶養控除申告書などの手続き上難しいでしょうか?
Aのバイトを年内に辞める方向で考えています。今さら他でバイトをしていると話して、嫌な雰囲気になるよりかは、このまま言わずに穏便に済ませたいと思っています。私の勝手な願いですが。
そのため、上記の質問をさせて頂きました。
よろしくお願い致します。

1.扶養控除等申告書の提出については、相談者者様の選択は自由になります。しかし、収入の多い方が乙蘭になるとより高い所得税が毎月控除されることになります。
2.2か所に提出して問題ないとは言えません。ルールは1か所にしか提出できないことになっています。
3.Aをやめるのであれば、話さなくても良いと思います。
簡潔でお早い回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年10月29日 10時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。