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委託による非課税の報酬は103万にカウントされますか?

大学生です。
アルバイトの給与収入が約100万6千円、委託の報酬による収入が2万3千円程あります。

委託の会社の人にメールで聞いたところ、「弊社、委託なのですべて非課税となり、まるっと報酬としてのお支払いとなってます」と言われたのですが、この委託の報酬が非課税ということは扶養内の103万の計算に入れなくてもよいのでしょうか?

もし委託の報酬分を103万にカウントしなければならないとなると、かなりギリギリになると思うので、早急なお返事をお願いしたいです。
よろしくお願いいたします!

税理士の回答

給与所得は、原則として給与所得控除が必要経費となりますが、委託は実額の必要経費が認められます。
給与所得以外に所得がある場合、収入-55万円=所得ではなく、委託にかかる実額の必要経費が引けますので、収入の103万円ではなく、所得金額が48万円以下かどうかで判定してください。

給与所得は、給与収入-55万円=給与所得
委託の所得、雑所得と思われます。
委託収入-必要経費=雑所得の金額
その合計が48万円以下かどうかです。

ご回答ありがとうございます!
「委託収入ー必要経費=雑所得の金額」の「必要経費」とはどのようにすればわかるのでしょうか?

実際にかかった経費です。

コレに限りませんが、
・委託物を送るためにかかった郵便や宅配便にかかった費用
・委託物を作成するためにかかった費用
・委託先に行くための交通費
・委託先との打合せ費用
・委託収入を受け取るため、振込手数料を負担していればその振込手数料
など、委託にかかった費用全般です。

本投稿は、2020年11月10日 02時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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