扶養親族の障害者控除ができるかについて
父が障害者手帳の交付を受け、特別障害者になりました。
父母は妻と同居しており、私は単身赴任です。妻は私と生計を一にしています。
父の年金は200万以上いただいていますが、年末調整で障害者控除を受けられないか相談したところ、職場からできないと言われました。
障害者控除の対象とならない理由が調べても分かりませんので、ご教示ください。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm
父の年金は200万以上いただいていますが、年末調整で障害者控除を受けられないか相談したところ、職場からできないと言われました。
障害者控除の対象とならない理由が調べても分かりませんので、ご教示ください。
上記のURLを見てください。
65歳未満の所得・・・1,525,000円です。扶養にできません
65歳以上の所得・・・1,300,000円です。扶養ではありません。
よって、扶養ではないので、特別障碍者控除もできません。
扶養になることが条件ですので・・・受けられません。
よろしくご理解ください。
ありがとうございました。社会保険上の扶養に入れないということは、そもそも税法上の扶養親族に該当せず、よって、障害者控除は受けられないと理解しました。父は73歳なので、年金所得が130万を下回れば該当するということですね。お手数をおかけしました。
本投稿は、2020年11月10日 20時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。