妻の扶養について
公務員です。
昨年11月結婚し、妻は昨年末に前の会社を退職。1月から新しい職場でパートとして働き始め、そのタイミングで扶養に入れました。月々の収入交通費込みで10万8000円以下、年間130万以下に調整してきましたが、ここにきて前の会社の2019年12月分の給料が1月に振り込まれてたことに気付きました。前の会社は月終わり締めです。
2020年の1月から12月の収入なので、1月に振り込まれた収入は2019年中に働いて得た収入だとしても、2020年分に含まれるという解釈で間違えないですか?
また扶養に入れたのは2月あたりです。その場合でも扶養に入れる以前の1月の収入分は130万の壁に該当するのでしょうか?
税理士の回答

1.給与収入は、支給日ベースで計算されます。2019/12月分の給料が2020/1月に振込まれたのであれば、2020/1月の給与収入になります。
2.社会保険の扶養判定は、今後の年収の見込み額(交通費を含む。過去の収入は考慮しない。)が130万円以上か、未満かで判定されます。2020/2月の時点では、1月の収入は、扶養判定の収入には含まれないと思います。
素早い、また分かりやすい返答ありがとうございます。
では仮に1月31日に扶養認定を行っていたとしたら1月の収入分から判定されるという解釈でよろしいでしょうか?

1/31の時点で扶養認定をされたのであれば、1月分の収入から判定されると思います。
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
とても勉強になりました。
本投稿は、2020年11月11日 21時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。