過去に提出した扶養控除書類の誤りについて
共働き,夫が世帯主で,夫と生計を一にし,子供は夫の扶養に入っている場合,扶養控除当申告書D欄「他の所得者が控除を受ける扶養親続等」に子供の情報を記載する必要があることに気づきました。子供が生まれてから現在まで数年間D欄は未記入で提出してしまっていました(夫は子を扶養親族として申告しています。本年から新たにD欄へ記入すると,これまでの記載事項と異なるとして,何らかの処罰をうける可能性がありますでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
共働き,夫が世帯主で,夫と生計を一にし,子供は夫の扶養に入っている場合,扶養控除当申告書D欄「他の所得者が控除を受ける扶養親続等」に子供の情報を記載する必要があることに気づきました。子供が生まれてから現在まで数年間D欄は未記入で提出してしまっていました(夫は子を扶養親族として申告しています。本年から新たにD欄へ記入すると,これまでの記載事項と異なるとして,何らかの処罰をうける可能性がありますでしょうか。
過去のことで、処罰を受けることはありません。
安心ください。
アドバイスですが・・・記載しないことで、住民税などで、不利になっていませんか?
至急役場に連絡をして、過去のことについて、聞いてください。
不利になっていれば、さかのぼれるところまで、役場に行って、訂正してください。
会社の扶養控除申告書は、過去の分は訂正しないでよいです。
よろしくお願いいたします。
役場に連絡してください。
竹中先生 ありがとうございます。処罰対象でない旨教えていただき安堵いたしました。またご丁寧にアドバイスまでいただき、ありがたく存じます。相談してみようと思います。ありがとうございます。
本投稿は、2020年11月12日 00時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。