特定扶養親族
6月から19歳の息子が家を出て、契約社員としてゴルフ場で研修生をしています。
社会保険(健康保険)にも加入しているのですが、
今年の所得が103万円越えるか越えないかというギリギリのとこなのですが、
103万円以内であれば、特定扶養親族とできるのでしょうか?
税理士の回答

特定扶養親族の要件の一つに「生計を一にする」があります。
「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではなく、例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われま
す。
したがって、19歳の息子さんに生活費の面倒をみているということであれば特定扶養親族の対象になると思います。
返信ありがとうございます。
息子の収入が103万円を越えてしまえば、
特定扶養親族の対象にならないということでよろしいでしょうか?

特定扶養控除の所得要件は48万円ですから、給与収入ベースでは103万円となります。
したがって、生計を一にしていても所得限度をオーバーしておれば対象外になります。
中西税理士様。度々申し訳ありません。
息子の収入は103万円以内になりそうです。
定期的ではありませんが、送金しているのですが、
私の口座からの送金がほとんどで、、、
息子は主人の特定扶養親族になり、
私は主人の扶養から外れているのですが、
そういう場合は「生計を一にする」には当てはまらなくなるのでしょうか?
特定扶養親族と別居の場合は送金の証明が必要なのでしょうか?

扶養控除は、親御さんのうちどちらかしか控除できません。
したがって、所得要件と生計を一の要件をクリアしていてもご主人の扶養にしていればあなたも重複して扶養控除の対象とすることはできません。
なお、別居であれば送金の事実を証明する書類は必要です。
申し訳ありません。
私の質問の書き方がおかしいようで、、、
重複して扶養控除の対象にできないのは理解しております。
主人の特定扶養親族になるのですが、
息子への送金が、主人の口座からではなく、
私の口座からの送金がほとんどなので、
その場合は「生計を一にする」と認められるのでしょうか?
主人の扶養なのに、送金の証明は私の口座から。という事です。
説明が下手で申し訳ありません。

別居の場合、金融機関の振込明細書(写)又は自動送金依頼書(写)・通帳(写)など直近3ヵ月分 で「誰が 誰に いつ いくら」送金したかわかるものを求められる場合があります。
なお、この生計を一にしているかどうかの事実認定は最終的には税務署が判断することなりますが、送金している者が扶養者だと判断される可能性があると思います。
が
つまり、主人の特定扶養親族とするのは難しそうですね。。
元々、特定扶養親族というものも知らず、
扶養にはできないと思っていたのですが、
年末調整の用紙に息子の名前と特定扶養親族との記載があったので、もしかして扶養にできるのでは?と
相談した次第です。。
詳しいご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年11月12日 23時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。