給与所得者の扶養控除等申告書について
アルバイトをかけ持ちしており、令和3年分の給与所得者の扶養控除等申告書を2つのバイト先から提出を求められ、片方のバイト先では何も考えず言われるがままに提出してしまいました。
令和3年においてはどちらが「主たる・従たる」になるかまだ分からないのですがこの場合どうしたら良いでしょうか。
扶養控除等申告書は一方にしか提出してはいけないという話を聞き、どうしたらいいのか困っています。
税理士の回答

扶養控除等申告書は、1か所にしか提出できません。通常は収入の多い方に提出します。すでに1か所に提出をされたのであれば、もう1か所には提出できません。令和3年において2か所の収入金額を判断されて、収入の多い方に変更することはできます。
令和3年の年末になってから店に申し出れば大丈夫ということでしょうか??

すでに扶養控除等申告書を提出した方が収入が多ければ良いのですが、もう一方より収入が少なくなるのであれば、早いタイミングで変更された方が良いと思います。扶養控除等申告書が提出できない方は、所得税が甲蘭(月88,000円未満は非課税)と違い、乙蘭(月88,000円未満は3.063%の所得税)で控除されます。
本投稿は、2020年11月14日 01時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。