〔住民税〕共働きで16才未満の扶養について
自身で調べる事に限界を感じましたので、ご教授のほど宜しくお願いいたします。
夫の年収500万前後、妻(私)の年収130万以内(夫の扶養。住民税課税対象)で12歳と9歳の子供がいます。
夫婦それぞれの会社で年末調整をしています。
扶養控除等申告書の「16才未満の扶養親族」は、今まで疑いもなく夫の方に記入していたのですが、年収130万以内の妻の方に記入した方が良いことを、最近になって初めて知りました。
今回の年末調整から私の方に記入したいと思っていますが、何かデメリットはありますか?
(夫の会社では家族手当等はありません)
また、無知のせいで(夫の方に記入したため)支払った、過去数年間の私の住民税は還付可能でしょうか?
税理士の回答

デメリットは特にないと思います。任意に選択した方法は申告後の変更はできません。
回答ありがとうございました。
私の周りには、我が家と似たような境遇で、この制度の事を知らずに住民税を支払っている人がたくさんいました。
皆さん驚きと不満を口にしていました。
知らなかっただけで、ただ損をするような制度があるとは思いもしませんでした。
本投稿は、2020年11月14日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。