[扶養控除]扶養を超えた場合について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養を超えた場合について

一浪しており、受験勉強と共にバイトしてます。 最近進路を海外大学留学へと変更したため来年の冬の国内大学の受験はせず、来年秋頃から海外大学へ留学を考えています。
その為、来年働ける期間は1月〜9月頃までです。
そこで、親の扶養から外れない中で出来るだけバイトをしたいと考えています。そのためには1月~9月の収入が103万円を超えなければ良いのでしょうか? 月の勤務時間によっても扶養から外れる場合があると聞いた事があるのですが、その時間は何時間でしょうか?

また、扶養から外れても引かれる額が少ない場合、103万円を超えて稼ぎたい(150万円ほど)と考えているので、お給料が103万円を超えた場合私自身が払わなくてはいけない金額、親が払わなくてはいけない金額を教えて頂きたいです。

税理士の回答

1.相談者様の年収が103万円を超えると、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。
2.親の税負担増
(1)所得税 特定扶養控除額63万円x20%=126,000円
親の年収が分からないため所得税の税率は20%とします。
(2)住民税 特定扶養控除額45万円x10%(定率)=45,000円
3.相談者様の税金(年収を150万円とします)
収入金額150万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額95万円
(1)所得税
95万円-基礎控除額48万円=課税所得金額47万円
47万円x5%=23,500円
(2)住民税
95万円-基礎控除額43万円=課税所得金額52万円
52万円x10%=52,000円

 回答します

1) 来年の扶養内となる年収
   扶養親族に該当するか否かの判断について
   合計所得金額が48万円以下の場合は、扶養に
   合計所得金額が48万円超となった場合は、扶養から外れます。

   その年中の収入が「給与のみ」であった場合は、給与収入103万円以下の場合に合計所得金額は48万円以下となります。

   9月に留学などで出国されるとの説明ですので、出国までに得た給与の収入額が103万円以下であれば、扶養に該当します。


2) 月の勤務時間によって扶養から外れるか
   「税務上」の扶養は「1」に掲げる要件のみとなります。
   「社会保険」関係の扶養に関しては、時間ではなく月の収入とされています。この点につきましては、親御様の会社の「社会保険」の担当の方にご確認ください。(保険組合によって、取り扱いが異なる場合があります9

3) 扶養から外れた場合の納税額
   貴方及びお父様の給与の収入額や控除額によっても異なりますので、一概には言えません。税率は累進課税となっています。

 【貴方】
   給与収入150万円で基礎控除以外の控除が無い場合の所得税は
   150万円 - 55万円(給与所得控除額)=95万円(給与所得金額)
   95万円 - 48万円(基礎控除額) = 47万円
   47万円 ×5% × 1.021 = 23,993円 
   ∴ 23,900円100円未満 切り捨て

 【親御様】
   ① 貴方が出国時に 19歳以上23歳未満に該当する時
     控除額が 63万円減少するので
     63万円の5%~40% の税率での税金 × 1.021

   ② 貴方が出国時に、上記の年齢外の場合
     控除額が 38万円減少するので
     38万円の5%~40% の税率の税金 × 1.021

   ※ 1.21とは「復興特別所得税分を含めた税額になります。
     なお、親御様の「住民税」も翌年から増加すると思われます。

本投稿は、2020年11月16日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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