確定申告の期間と扶養内で該当する期間について
確定申告に必要な期間、130万の壁はいつからいつまでが当てはまるのか分からず、質問させていただきました。
2020.1月〜2020.12月までの
通帳に振り込まれる収入は
129万になります。
2020.12月分の振り込みは2021.1になりますので
130万の壁は越えないという理解で問題ないでしょうか?
それとも2020.12月分も含む計算となりますか?その場合、2019.12月分の収入(2020.1月に振り込みあり)は計算にいれなくてよいのでしょうか?
たくさん聞いてしまい申し訳ございません。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

130万円の壁というのは、社会保険の壁であって、税金の壁ではありません。
社会保険の壁については、ご加入されている組合又は協会により、細部の取扱いが異なりますので、組合又は協会にお尋ねください。
その上で、一般論として答えると、130万円の壁の130万円は、定期的な収入(税金等の控除前)の金額です。
社会保険は、月単位で加入するため、月当たり、1/12の金額である108,333円以下かどうかで判定します。ただ、月単位で厳密に行うのではなく、連続して3ヶ月超えたら、扶養から外すとかの適用をしていますが、その判定の仕方は、ご加入されている組合又は協会により若干異なっています。
通帳に振り込まれている金額は、所得税等が控除されていると思われますので、振り込まれている金額で計算できません。
ご丁寧に回答していだだきありがとうございます!
また、言葉足らずで申し訳ございません。
現在フリーランスで働いており、税金は全く引かれず請求した額がそのまま振り込まれております。
そうなると、振り込まれた金額の総額がいくらになるか、という考えで間違いないでしょうか?
一般的には扶養内かどうか判断する収入がある期間と、確定申告で申告する期間は
1月〜12月であり
その期間に振り込まれた金額で考えて問題ないですか?
(12月分は翌年の1月に振り込まれるので計算にいれない)
何度も申し訳ございません。
ご回答頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。

社会保険は、基本月単位です。
130万円を1/12した金額108,333円で、年間で判定が基本ではありません。
確定申告は年間1~12月です。
なお、組合や協会によっては、収入金額から仕入れなどの直接原価を引いた金額で108,333円の判定をするところもあるようです。
ただ、コレばかりは加入されている組合又は協会に問い合わせないとどの様に適用するか分かりません。
丁寧にご回答頂きありがとうございました🙇♀️
本投稿は、2020年11月16日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。