外交員を辞めてパートになり扶養範囲内金額
今年3月末で外交員を辞めて4月からパートになりました。
扶養に入りましたがいくらまで働く事ができますか?
外交員の報酬は約530000円でした。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、扶養から外れます。48万円以下になれば、扶養内になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額53万円-経費=事業所得金額53万円
3.1+2=合計所得金額
事業所得の経費がなければ、すでに扶養から外れています。
お世話になります。経費はちゃんと計算してみていないのですが社会保険料は引いても良いのですか?
源泉徴収税額約17000
社会保険料136841
現在4月からのパート収入は50万円くらいですが
扶養から外れてしまうのですか?
度々すみませんがよろしくお願い致します

社会保険料は、経費として引けません。給与収入が50万円であれば、給与所得金額は0になります。その場合、事業所得の経費が5万円以上あれば、合計所得金額は48万円以下になり、扶養内になります。
ありがとうございました。
5万以上あるか計算してみます。
ない場合は扶養外れてしまうと言う事ですね?
給与収入は12月末までの金額ですか?
そうすると60万近くなってしまいそうなのですがその場合はどうなりますか?

事業所得の経費が5万円以上なければ、扶養から外れます。また、給与収入が60万円であれば、給与所得金額は5万円出ます。その場合は、事業所得の経費が10万円以上なければ、扶養から外れます。
ご丁寧に教えていただきありがとうございました。
本投稿は、2020年11月21日 09時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。