別居両親の扶養について
会社員です。県外実家に74歳父、68歳母に月5万の仕送りをしてます。
これまで母のみ扶養控除をしていましたが父も定年となったので両親とも扶養控除を申請しようと考えてます。
父は年金受給しており母はまだです。
扶養は医療保険ではなく税制上のみです。
扶養申請で親の年金受給額や住民税額が変わってしまう可能性はありますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

ご両親の合計所得金額が48万円以下で、相談者様が生活の面倒をみられていれば、相談者様は扶養控除(70歳以上は老人扶養控除)を受けられます。ご両親が扶養に入っても、年金受給額や住民税額が変わることは有りません。
本投稿は、2020年11月23日 17時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。