自分のようなケースでは扶養外れてしまうのでしょうか?
現在親の扶養に入っている大学生です。
令和2年の収入の内訳としましては
給与収入(アルバイト)約35万
業務委託契約の個人事業主(塾講師としての報酬)約45万
株の売却益約25万
となっています。
給与所得控除(MAX55万円)、青色申告特別控除(MAX65万円)を差し引けば、合計所得金額は約25万円となり、扶養は外れないという認識で正しいでしょうか?
また、来年以降も税制上の扶養に入るためには、
(給与収入-55万)+(塾講師の報酬-65万)+株等の利益 が48万円を超えなければいいという認識で正しいでしょうか?
税理士の回答

相談者様が開業届、青色申告承認申請書を提出されていれば、事業所得は0になります。給与所得金額が0、株の譲渡所得が25万円で、合計所得金額は25万円になり、親の扶養内になります。翌年以降も、合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になります。

回答します
前提として
① 「青色申告特別控除」が65万円控除できるのは、「青色申告承認申請書」を提出し、青色申告が承認され、青色決算書に貸借対照表を添付し、e-Taxで申告書を期限内で申告した場合のため、要件に合致していること
② 株式は、申告義務のある株式の売却又は申告を選択した株式の売却であること。
として回答します。
「青色申告特別控除」が65万円できるのあれば、合計所得金額は25万円であり扶養から外れません。
また、来年以降も同様の考え方でよろしいと思います。
蛇足ですが、株式の譲渡が「特定口座 源泉徴収有」の場合は、「申告しないことを選択」できます。
この「申告しないことを選択」した株の譲渡益などは「合計所得金額」に含めないこととされますので、「扶養」の判定の際には、当該譲渡益は除外することができます。
ただし、源泉徴収された所得税の還付を受けるため等で申告をしたときは、その譲渡所得の金額は、「合計所得金額」に含まれますので、注意が必要です。
回答ありがとうございます。
株は一般口座で保有していたものなので合計所得金額に含むものと思われます。
青色申告承認申請書・開業届はまだ提出できていないので、おそらく令和3年以降の適用ですね。(コロナで期限延長等はあるのでしょうか?)
また、社会保険上の扶養は各種控除関係なく、(給与収入)+(塾講師報酬)+株式等 が130万円を越したら扶養から外れ、自身で加入する義務が生じるということでよろしいでしょうか。

1.令和2年が青色でなければ、合計所得金額が48万円を超えるため扶養から外れます。届出等についての延長があるかどうかは税務署に確認が必要になります。
2.社会保険の扶養判定は、給与収入と報酬の合計になると思います。株式等については、常態として継続性を有する収入ではないため、扶養判定の収入には含まれないと思われます。詳細は、社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。

回答します
1 令和2年分に関しては税務署に確認して、「新型コロナの影響による延長」が認めらえる場合は、提出されることをお勧めします。
2 社会保険上は、今後の収入が130万円以上になると見込まれた時から扶養から外れると聞いています。この収入は「給与」と「報酬」がベースとなると思われます。
なお、社会保険関係は「社会保険労務士」先生の仕事の範疇のため、明確なお答えができずに申し訳ございません。
本投稿は、2020年11月25日 09時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。