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扶養控除について

年末調整の書頼で、配偶者控除について分からない点があります。
現在、雑所得で51万円の収入と、給料にて45万円と年金7万円の収入見込みがあります。
この場合、配偶者控除は受けられず、配偶者特別控除の申請になりますか?
また、このように収入がある場合、扶養から外れてしまうのですか?
配偶者特別控除のしくみとこの収入での控除金額もわかりましたら併せて
お願いできましたら幸いです。

税理士の回答

合計所得金額は、いかのようになると思います。
1.給与所得
収入金額45万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得
収入金額51万円-経費=雑所得金額51万円
経費がなければ、所得金額は51万円になります。また、年金(雑所得)は年金控除額を引けば、雑所得金額は0になります。
3.1+2=合計所得金額51万円
合計所得金額が48万円を超えると、扶養から外れ、ご主人は配偶者控除38万円を受けられません。しかし、合計所得金額が48万円超95万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除を受けられます。ご主人の税金には影響はないです。

  回答します

  
  所得者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48万円以下の人を「同一生計配偶者」といいます。いわゆる「扶養内」の配偶者という意味になります。
  最初に「合計所得金額」の概要を説明します。

【合計所得金額】
  所得税では、その所得の性格により、数種類の区分され(所得区分)その所得ごとに計算方法が異なります。
  それら異なる所得を合計したものが「合計所得金額」となります。(詳細は除きます)

  例えば、貴女の例ですと
 ・ 雑所得
  A 収入金額51万円 - 必用経費 
         = 公的年金以外の雑所得の金額
  B 公的年金の収入金額(7万円) 
    - 公的年金控除額(108万円又は158万円※1)= 0円
   雑所得金額 =  A + B 
   「A」の必要経費が無い場合・・・51万円

 ・ 給与所得金額
    給与の収入金額(45万円)
     - 給与所得控除額(最低55万円※2)=給与所得金額 0円
 ・ 合計所得金額 51万円(雑所得「A」の必要経費が0円の場合)
 
 ※1 公的年金控除額は年齢によって異なります。また、控除額は収入金額が限度となります。
 ※2 給与所得控除額も、収入金額が限度のため所得金額は0円になります。
 なお、公的年金は「雑所得」に該当し、「私的年金」も「雑所得」ですが、法定の控除額はなく支払った保険料の金額が必要経費として控除されます。

【配偶者控除と配偶者特別控除】
  配偶者控除は、最大38万円の控除額があります。
  しかし、合計所得金額が48万円を超えた時点で、いわゆる扶養から外れ、「配偶者控除」はなくなり、代わりに「配偶者特別控除」が最大38万円受けることが出来るようになります。
  この配偶者特別控除は、配偶者の所得に応じて減額していき、配偶者の合計所得金額が133万円を超えた時点で0円となります。ただし、所得者の合計所得金額が1,000万円を超えたときには、この「配偶者特別控除」は受けられないこととなっています。

  なお、令和元年から、所得者本人の所得によって、配偶者控除額、配偶者特別控除額は減額されることとなりました。

  貴女の合計所得金額が51万円となった場合、
  38万円・26万円・13万円の配偶者特別控除が受けられます。所得者の合計所得金額が1,000万円を超えていた場合は、配偶者特別控除は受けられません。

 国税庁HPに説明と表がありますので、確認してください。
 タックスアンサーNo1195「配偶者特別控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
 タックスアンサーNo1191「配偶者控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm

ありがとうございました。大変わかりやすくご丁寧な回答をしていただきました。

本投稿は、2020年11月26日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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