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給付奨学金の扶養について

私はいま給付奨学金を貰いつつアルバイトをしています。
所得税の収入に関して給付奨学金が含まれていないことは知っているのですが、親の健康保険の扶養に入っている場合、こちらは給付奨学金も収入になりますよね?給付とバイトで130万超えてはいけないという認識であっていますでしょうか?ご存知の方教えていただければ幸いです。

税理士の回答

給付奨学金が将来返済するものであれば、社会保険の扶養判定の収入にならないと思います。しかし、返済しなくて良いものであれば、逆に収入として扱われると思います。収入になれば、アルバイト収入と合わせて130万円以上になると、親の扶養から外れることになると思います。

本投稿は、2020年11月27日 15時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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