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学生のメールレディと扶養について

お世話になります。

現在大学四年生でアルバイトを2つを掛け持ち、そしてメールレディをしております。

アルバイトでは約80万円、メールレディでは約30万円稼ぐ予定です。

この場合、確定申告をしてメールレディの30万円から経費を引き、アルバイト+メールレディ(経費除く)の額が103万以下であれば親の扶養内となりますでしょうか。

税理士の回答

扶養の判定は、以下の様に合計所得金額が48万円を超えるかどうかで判定します。
1.給与所得
収入金額80万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額25万円
2.雑所得
収入金額30万円-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
雑所得金額が経費を引いて23万円以下であれば、扶養内になります。

合計所得金額が48万円を超えなかった場合、かけもちしているアルバイトやメールレディの確定申告は不要ですか?
経費は自分で計算して、雑所得金額を出し、扶養内であったら、その経費をどこかに提出だったりはしないのですか。

合計所得金額が48万円を超えなければ、確定申告は不要になります。経費は、領収書等の証憑に基づき自分で計算します。申告が不要の場合でも保存する義務があります。

本投稿は、2020年11月27日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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