扶養親族の確定申告について
現在大学生で、父の扶養にはいっています。
今年の収入ですが、アルバイトの給与が40万円程度、株式の譲渡益が40万円弱になる見込みで、それ以外の収入はありません。また、株の取引は特定口座(源泉徴収なし)1つで行っていました。
この場合、確定申告は必要になるのでしょうか?また、扶養から外れてしまうといったことはあるのでしょうか?
税理士の回答

給与所得は55万円までは0ですから、あなたの合計所得は株式譲渡所得40万円弱となり、控除対象扶養親族から外れることはありません。
また、その所得であればあなた自身に所得税及び住民税はかからないため、確定申告も不要です。
ご回答ありがとうございます。
給与所得があり、かつそれ以外の所得が20万円を超える場合は確定申告の義務が生じると記載されていることが多く、扶養から外れてしまうのではないかと心配だったため質問させていただきました。

給与所得以外の所得が20万円を超える方は確定申告が必要というのは、本業サラリーマンの方で年末調整済みの給与収入があり、副業として給与所得以外の所得がある方のことをいいます。
したがって、あなたのようにアルバイト収入が103万円(給与所得48万円)に満たないような方は該当しません。
本投稿は、2020年12月03日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。