大学生の転売の税金(アルバイト掛け持ち)
大学生でアルバイトをしながら、副業で転売をしています。アルバイトの収入60万程度
質問① 年間で転売でいくら稼ぐと、確定申告が必要かですか?
質問② 年間で転売でいくら稼ぐと親の扶養から外れてしまいますか?
質問③ 年間での転売の利益を計算したいのですが、アルバイトでは次の月にお給料が入るため12月から11月で計算しますが、転売の場合は1月から12月でいいですか?
税理士の回答

1.以下の様に合計所得金額が48万円を超えると確定申告が必要になります。48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得(転売)
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
2.上記1.の様に、合計所得金額が48万円をこえると、親の扶養から外れます。48万円以下であれば、親の扶養内になります。
3.給与収入は支給日ベースで計算されますが、雑所得(転売)は1/1-12/31になります。
ご回答ありがとうございます。
給与所得控除額は55万円と決まったものなのでしょうか?

給与所得控除額は、収入金額が162.5万円以下であれば55万円になります。以下をご参照ください。
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額) 給与所得控除額
1,625,000円まで 550,000円
1,625,001円から 1,800,000円まで 収入金額×40%-100,000円
1,800,001円から 3,600,000円まで 収入金額×30%+80,000円
3,600,001円から 6,600,000円まで 収入金額×20%+440,000円
6,600,001円から 8,500,000円まで 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上 1,950,000円(上限)
質問失礼します。
合計所得金額の48万円という値は最近変更されましたか?

基礎控除額は、38万円から48万円(令和2年から)に改正されました。
何度も質問すいません。
合計所得金額が何円を超えると住民税が掛かってきますか?

住民税については、合計所得金額が45万円(令和2年から)を超えると課税になります。
来年からアルバイトをしながら転売をしようと考えているのですが、アルバイトの収入金額が55万円以下で、雑所得金額が45万円以下であれば、親の扶養から抜けることなく、確定申告をする必要もなく、住民税もかからないと言う認識でよろしいでしょうか?
他に、収入金額が55万円以下で、雑所得が45万円以下でしないといけない手続きはありますか?

相談者様のご認識の通りになります。合計所得金額が45万円以下であれば、他には特にしなければならない手続はないです。
何度もご回答ありがとうございます。
アルバイト先で年末調整をすると、今までのお答えいただいた金額とは変わってきますか?

アルバイト先で年末調整をしても、今までの金額は変わりません。
よく確定申告のことを調べていると、雑所得が20万円を超えると確定申告をする必要があると見かけるのですが、私は該当しないのでしょうか?

1.給与所得者(年末調整をすることが条件)は、副業の所得が20まん延を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。(20万円ルール)
2.上記1.の場合においても、合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
合計所得金額が48万円以下であれば、転売での雑所得が20万円を超えても確定申告する必要はないという認識で大丈夫ですか?

相談者様のご認識の通りになります。
本投稿は、2020年12月06日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。