上場株式等の譲渡損失の繰越について
タイトルの件でご相談があり、投稿させて頂きました。
私は25歳の学生です。親の扶養に入っております。今年から株の売買を始めましたが年間を通して23万円の損失で終える予定です。そこで、この損失を翌年に繰越したいと思い確定申告を行うことを考えています。しかし、株の売買以外にもアルバイトでの給与があり親の扶養から外れるのかどうかを知りたくご相談させていただいております。以下私の見込まれる収入です。
アルバイトA:72万5000円
アルバイトB:25万5000円
(どちらも課税対象額)
証券口座C:-23万円
(特定口座源泉徴収あり)
私の考えでは、アルバイトAとBの合計が98万円であるから親の扶養から外れる事はなく、また株式では年間を通してマイナスであるため譲渡損失を繰り越すために確定申告を行っても税金を支払ったり扶養から外れたりする事はないという認識です。
この認識で合っているのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

今年の申告では、ご認識のとおりです。
来年以降で株式の利益が出た際には、今年の損失と相殺します。
その利益がでた年分の扶養控除では、合計所得金額48万円以下という条件がありますが、繰越控除前で判定しますので注意が必要です。
ご返信ありがとうございます。
来年度の株式で利益が出た場合は、損失繰越分を引く前の
給与所得+株式での譲渡所得
の合計額で税金や扶養の判定を行うという事ですね。
大変勉強になりました。ありがとうございました。

合計所得金額は、扶養控除から外れるかどうかにかかわります。
しかし、株式譲渡の譲渡所得金額に対する税金は、繰り越した損失を相殺して計算します。
なお、源泉有の特定口座は、申告しないことを選べますから、利益が48万円以下の年に相殺することが可能です。
本投稿は、2020年12月23日 17時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。