海外在住家族の扶養控除と節税について教えてください。
年末調整で324,120円もの追徴課税がありました。
扶養家族は全員海外在住。私だけ日本で単身就労しています。国外在住家族の扶養を証明するには妻と子供3人それぞれへの送金明細等を提示して証明する必要があり、私の様に生活費を妻に纏めて送金していると子供を扶養家族として控除できないと聞きました。更に私自身の所得が1千万円を超えているため、妻も控除できないと。それが原因なのでしょうか、多額の追徴課税が発生しました。
①私の様な家族事情で受けられる控除及び節税、②来年度追徴課税がされないようにするための対策、以上2点をご教示ください。
税理士の回答

回答します。
① に関して
送金を一人の人に行うのであれば、送金する相手先を配偶者以外の扶養親族、特に「特定扶養(19歳以上23歳未満」又は「老人扶養(70歳以上)」の方にした場合には、控除額が多くなります。
② に関して
年初めに提出する「扶養控除申告書」への扶養親族の名前は、送金する相手先である方のみ記載し、他の方の名称を記載しなければ、年末調整時の追徴額は少額となります。
【解説】
海外在住の扶養親族や配偶者に関しては「扶養の事実を証明」するための書類の提出(等)が必要になります。
また、貴方のように所得が高い方に関しては、配偶者控除の適用ができないケースがありますので、控除の対象となる「扶養親族」宛てに送金することや、「扶養親族」のうちでも控除額の割増のある「特定扶養親族」や「老人扶養親族」を考慮されてはいかがでしょうか。
国税庁HPの「国外居住親族」のQ&Aを参考に添付します。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/kokugaifuyou-QA.pdf
本投稿は、2020年12月24日 09時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。