3ヶ月平均額が108,334円を超えた場合の扶養について。
親の扶養を受けており、年間での給与は103万円を超えないようにしている大学生です。
10月の給与が約8.2万円、11月の給与が約16万円、12月の給与が約8.5万円でした。
計算してみたところ3ヶ月の平均給与が108.334円を超えてしまったのですが、この場合は扶養手当等がなくなってしまうのでしょうか?
また、無くなってしまった場合は再び扶養手当等を受けることは出来るのでしょうか?
親は一般の会社員です。
ご回答いただけますと有難いです。
税理士の回答

親が公務員の場合は、被扶養者の3か月の平均給与が108,333円を超えると、親の扶養手当に影響が出ると思われます。一般の会社でも、会社規程により扶養手当に制限を設けているところもあるかもしれません。親に会社規程について確認をされたほうが良いと思います。
ご返答頂きありがとうございます!
調べてみたところ扶養手当ではなく、社会保険に影響があるようでした。親に聞いてみようと思います。

社会保険の扶養であれば、今後の年収の見込み額(交通費を含む)が130万円以上(月108,333円以上)になることが確実であれば、親の扶養から外れ、自分で社会保険に加入して保険料を払うことになると思います。なお、学生であれば、一般の社員の2/3以上の収入になれば、加入対象になると思います。そうでなければ、国民健康保険、国民年金への加入になると思います。
本投稿は、2021年01月02日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。