同居両親の母だけを扶養にした場合の税金について
私がコロナで減収になり生活費の為(減税)
同居の両親のうち母だけ、(78歳)年末調整で扶養につけました。
父は、(83歳)
年金額1674000円
年金基金額286500円
後期高齢者−37000円
介護保険料−71400円
そうすると
272000円所得がでることになります。
父が
配偶者控除を外すと
いろいろと支払いが
上がりますよね。
差額分父に渡そうかと考えましたが
減税分より上回りそうです。
私は、年収300万程で
5万8000円減税となりますが
トータルするとメリットが
ナイ。
むしろ損になる
が、正解でしょうか。
教えてください。母だけ扶養は取りやめようかと考えています。
税理士の回答

父が配偶者控除を外すと167+28-110ー3-7ー48=27万×5%=1~2万父の税金が増えると思います。外さないと扶養がダブるので後日あなたの会社に税務署から年末調整の修正指示が来ると思います。
ご回答ありがとうございます。
了解しました。
少し混乱している問題があるのですが
配偶者控除を外した場合。
年金より天引きの
父の後期高齢者保険料と、介護保険料は、値上がりしますか?
母は、78歳です。
もしかして母のも上がりますか?
不安で眠れなくなってしまいました。

控除前の所得が基準なので変わらないと思いますが、窓口負担は控除後の所得が基準なので変わる可能性があります。
お世話になります。
窓口負担は、お医者さんに払うときのお金ですね。
父のがあがるのでしょうか。
母のがあがるのですか?
本投稿は、2021年01月05日 22時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。