給与に関して
私は家族の扶養に入っており、アルバイトをしております。そのためアルバイトで稼げる額103万円までとなっています。ここから本題ですが
年間でその1つのアルバイトで100万近く稼いで、その他に治験バイト約11万を受けたら扶養から外れますか?
税理士の回答

治験バイトが雇用契約による給与所得の場合、、給与収入の合計が103万円を超えれば、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
ありがとうございます。つまり、雇用契約ではなく給与所得ではない場合は扶養に外れないっていう解釈でよろしいですかね

治験バイトが給与所得でなければ、以下の様に合計所得金額で判定されます。
1.給与所得
収入金額100万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額45万円
2.雑所得
収入金額11万円-経費=雑所得金額11万円
3.1+2=合計所得金額56万円
この合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
返答ありがとうございます。
学生も変わらないでしょうか?

学生の場合は、勤労学生控除が受けられます。合計所得金額が75万円以下であれば勤労学生控除が受けられ、所得税は非課税になります。この控除は確定申告において受けられます。
ありがとうございます。総括すると、勤労学生控除を受けず、今現在のように年に1つの所から給与所得100万円+雑所得11万円で合計所得額の48万を超えるのでこれを行うと扶養から外れるという解釈でよろしいですかね?

勤労学生控除を受けて所得税が非課税になっても、合計所得金額が48万円を超えてしまえば、扶養から外れます。扶養の判定は、所得控除を引く前の合計所得金額で判定されます。
本投稿は、2021年01月18日 13時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。