[扶養控除]教育訓練支援給付金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 教育訓練支援給付金について

教育訓練支援給付金について

四月から専門実践給付金をもらい、専門学校に通う予定のものです。
教えてください。
教育訓練支援給付金は所得とされますか?年間131万円を受給すると、扶養には入れませんか?社会保険や厚生年金など控除はないですか?
私は41才女性、夫と子供2人いる者です。

税理士の回答

https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/shotoku/100205/index.htm
上記を参考に見てください。
非課税のように思います。

雇用保険から出されているのでしょうから・・・。
よって、扶養に入れます。
社会保険や厚生年金など控除はないですか?
意味合いがわかりませんが・・・
社会保険・厚生年金は、社会保険事務所に聞いてください。

ありがとうございます。
しかしながら、教えてくださった下記にありますように、給付金は雑所得の課税対象で130万円以上の所得となると扶養にはできないということでしょうか。。


所得税法第9条第1項各号に掲げる非課税所得にも該当しないことから、課税の対象となる。
 この場合の所得区分については、給付金は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得のいずれにも該当せず、また、訓練期間中継続的に支給されるものであり、一時所得にも該当しないことから、雑所得として取り扱われることとなる

https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/shotoku/100205/besshi.htm#m1
一度これに該当するかどうか、支払った先に問い合わせてください。
非課税でなければ、雑所得です。
そうなれば、この収入から経費を差し引きます。雑所得の計算は・・・。
それが、48万円を超える場合には、所得税の扶養には入れません。
課税所得を計算するには、ここから、社会保険料などの控除項目を引きます。基礎控除の48万円も・・。
よろしくお願いいたします。
課税所得かどうか・・・一度頂いたところにお聞きください。
そこから始まります。

本投稿は、2021年01月20日 19時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,507
直近30日 相談数
708
直近30日 税理士回答数
1,431