教育訓練支援給付金について
四月から専門実践給付金をもらい、専門学校に通う予定のものです。
教えてください。
教育訓練支援給付金は所得とされますか?年間131万円を受給すると、扶養には入れませんか?社会保険や厚生年金など控除はないですか?
私は41才女性、夫と子供2人いる者です。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/shotoku/100205/index.htm
上記を参考に見てください。
非課税のように思います。
雇用保険から出されているのでしょうから・・・。
よって、扶養に入れます。
社会保険や厚生年金など控除はないですか?
意味合いがわかりませんが・・・
社会保険・厚生年金は、社会保険事務所に聞いてください。
ありがとうございます。
しかしながら、教えてくださった下記にありますように、給付金は雑所得の課税対象で130万円以上の所得となると扶養にはできないということでしょうか。。
所得税法第9条第1項各号に掲げる非課税所得にも該当しないことから、課税の対象となる。
この場合の所得区分については、給付金は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得のいずれにも該当せず、また、訓練期間中継続的に支給されるものであり、一時所得にも該当しないことから、雑所得として取り扱われることとなる

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/shotoku/100205/besshi.htm#m1
一度これに該当するかどうか、支払った先に問い合わせてください。
非課税でなければ、雑所得です。
そうなれば、この収入から経費を差し引きます。雑所得の計算は・・・。
それが、48万円を超える場合には、所得税の扶養には入れません。
課税所得を計算するには、ここから、社会保険料などの控除項目を引きます。基礎控除の48万円も・・。
よろしくお願いいたします。
課税所得かどうか・・・一度頂いたところにお聞きください。
そこから始まります。
本投稿は、2021年01月20日 19時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。