[扶養控除]学生の副業について。 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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学生の副業について。

私は営業職のバイトをしているのですが、副業を始めようと思っています。
今のバイトの給料は大体6万前後で親の扶養内なのですが、
バイトと副業の合計年収が103万を超えた場合、扶養外になりますか?

税理士の回答

副業の所得の種類によります。
副業も給与所得であれば、合計収入が103万円を超えれば扶養外となります。
一方、副業が事業(雑)所得であれば、バイト収入が72万円の場合、所得は17万円ですから、副業の所得(収入-経費)が31万円までなら扶養内です。

回答ありがとうございます!
デジタルイラストの仕事を副業にしたいと思うので雑所得...であっていますか?
また、所得31万円の場合、確定申告は必要ですか?

雑所得でいいと思われます。
給与所得と雑所得の合計が48万円以内であれば、所得税申告は不要です。

本投稿は、2021年01月26日 17時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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