確定申告 バイトと副業
こんにちは。
私は2020年にアルバイト所得と雑所得柄合計で110万円になりました。
親の扶養に入っています。
内訳はアルバイト97万円、雑所得14万円です。
103万の扶養以内に収まることはもうできないのでしょうか?
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額97万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額42万円
2.雑所得
収入金額14万円-経費=雑所得金額14万円
3.1+2=合計所得金額56万円
雑所得の経費が8万円以上あれば、合計所得金額が48万円以下になり、扶養内になります。
ご回答ありがとうございます。
確定申告をする際、バイトの源泉徴収票、副業の源泉徴収票、領収書があればよろしいのでしょうか?

確定申告には、給与所得の源泉徴収票、雑所得(報酬であれば支払調書)の収入金額、経費の合計額(領収書等の証憑は保存)が必要になります。
本投稿は、2021年01月29日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。