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国内居住の外国人配偶者の扶養認定について

下記の税法上の扶養に入れるのでしょうか。

外国人配偶者がおります。日本居住者でありますが、無職のため国内源泉はありません。しかし、国外で年金を受給しており、日本円に換算すると103万を超えています。税法上の扶養は国内源泉の有無で判断されるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

扶養かどうかは、全世界の所得で決めます。
年金が103万円だと、
控除は下記を参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm

控除を引いた金額が所得です。

配偶者控除は、
下記
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
配偶者特別控除は下記
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

そのようにして、控除の金額を決めます。
参考にしてください。

ご回答ありがとうございます。あの後税務署に連絡してみたところ、日本の居住者で海外に年金所得があったとしても日本国内源泉がなければ扶養に入れると言われました。もしよければ全世界所得という税法上の解釈があれば教えていただけないでしょうか。

竹中の理解は、
私は日本に住んでいて、妻は、外国の年金を受けている。103万円を超えている。
と、文章を読みました。
ので、妻の年金の所得を計算して、配偶者控除・配偶者特別控除の計算をすると、言いました。

外国人配偶者がおります。日本居住者でありますが、無職のため国内源泉はありません。しかし、国外で年金を受給しており、日本円に換算すると103万を超えています。税法上の扶養は国内源泉の有無で判断されるのでしょうか。


上記文章に、主語と述語を正しくつけていただけませんか?
103万円の年金を誰がもらっているのか?
奥様は、日本の居住者かどうか?
また、それぞれの生年月日もお願いします。

ご回答ありがとうございます。文章をリバイズいたしました。

私は日本で働いており、外国人の配偶者(夫)がおります。夫は日本居住者(非永住者)でありますが、日本では無職のため国内源泉はありません。しかし、夫は国外で年金を受給しており、その年金額は日本円に換算すると103万を超えています。夫が私の扶養に入るかどうかは、夫の国内源泉のみ、もしくは全世界所得で判断されるのでしょうか。

恐れ入りますが、生年月日の記載は個人情報の特定にいたる可能性があるのでこちらでの掲載は控えさせてもらえれば幸いです。もしその情報がなければ判断が難しいということであれば、そちらも承知いたしました。

よろしくお願いいたします。

夫が私の扶養に入るかどうかは、夫の国内源泉のみ、もしくは全世界所得で判断されるのでしょうか。

はい、そのように判断します。そうなります。

税務署への聞き方が、違っているように思います。
税務署のよく知っている方にもう一度聞いてください。
竹中の知識では、
ご主人の年金も、配偶者控除=扶養の判定考えます。
S31.1.2以後に生まれた方は
103万円で、所得が、1000万円以下なら
控除600,000円
ですので、430,000円の所得で、
貴女の扶養に入ることができます。=480,000円以下なので・・・。
年金が1,080,000円を超えている場合には、配偶者控除はうけれません。
配偶者特別控除を受けれます。
外国でいただいているので、正確な円換算が必要です。

詳しくご回答いただき、ありがとうございました。理解しました。もう一度税務署にも聞いてみたいと思います。

本投稿は、2021年02月13日 10時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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