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親の扶養内で103万円(雑所得含)を越える収入を得ている場合の扶養控除について

実家で親の扶養に入って生活している大学生です。現在、
  ・チャットレディとしての収入が月に約10万円、
  ・塾講師のアルバイトで給与収入が月に約1万円
あります。
チャットレディをしていることを知らない親がアルバイトをするよう言われ続けるので、最近新しい掛け持ちバイトを始めました。月の給与はおそらく3万円程度になると思います。
しかし2021年2月現在で、チャットレディとして23万円、塾講師のアルバイトで2万7千円稼いでいます。以前このサイトで給与所得55万円は控除されることを教えてもらったので、塾講師のアルバイトと新しい掛け持ちバイトの給与収入の合計は55万円以下に抑えようと思っていますが、チャットレディの収入は親の扶養に入れる48万円をこの先越えると思います(130万には抑えようとしています)。
そして先日、新しいバイト先に提出する書類として、扶養控除等申告書を受け取りました。親の扶養内で103万円を越える収入を得ている私は、何か記入しなければならないことはありますか。また、新しいバイト先にチャットレディとして収入を得ていることはバレるのでしょうか。
もう一つ質問です。チャットレディとしての雑所得を130万円に抑えた場合、アルバイトとしての給与収入を55万円に抑えたら親の扶養から抜けることはないのでしょうか。また、そもそも給与所得控除額である55万円は適用されるのか不安です。
質問が多くなってしまいましたが、まとめますと、
○親の扶養内で103万円(雑所得を含む)を越える収入を得ている場合、扶養控除等申告書を書く際気をつけること
○新しいバイト先にチャットレディをしていることはバレるのか
○48万円を越える雑所得を得ている場合、給与所得控除額である55万円は適用されるのか
○ 給与所得控除額が適用される場合、雑所得を130万に抑えれば親の扶養内に含まれるのか
以上4点を教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

1.アルバイトを始めるときに提出する扶養控除等申告書には、雑所得についての記載は必要ないです。年末調整の時に給与所得とそれ以外の所得の見積額を記載することになりますが、確定申告をするのであれば雑所得については記載しなくてもよいと思います。
2.上記1.の通り、雑所得について記載すればアルバイト収入のほかに収入があると分かりますが、仕事の内容(チャットレデー)までは話さなければ分からないと思います。
3.給与所得控除額は、給与収入だけに適用されます。雑所得には適用されません。
4.雑所得金額が48万円を超えれば、扶養から外れます。

ご回答ありがとうございます。
重ねての質問になってしまうのですが、扶養の外れるタイミングは雑所得金額が48万円を超えてすぐなのでしょうか。それとも経費などを計算し、確定申告するまでは扶養に入っていられるのですか。

扶養を外れるタイミングは、雑所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えることが確実になった時点になります。

いくら経費に計上されるかによって雑所得金額は変動するので、確定申告までは48万円を超えることは確実でないと認識しているのですが、「48万円を超えることが確実になった時点」は収入金額で決まっているのでしょうか。それとも経費の上限などがあるのでしょうか。
また何度も申し訳ありませんが、55万円の給与所得控除は申請しなくても受けることができますか?

48万円を超えるかどうかは、収入金額から経費を引いた所得金額で判定されます。経費については上限はなく、実際に収入を得るためにかかった経費であれば計上ができます。なお、給与所得控除額は特に申請は必要なく、給与収入があれば給与収入だけから控除されます。

本投稿は、2021年02月13日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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