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学生の扶養控除に関して

大学生の娘の収入が、アルバイトで94万(年末調整済み)あったのですが、少しだけデザインのお仕事して、報酬として年間10万円ありました。この場合、父親の扶養を外さないといけないのでしょうか。
ちなみに報酬の10万円のうち、半分は印刷代(経費)です。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下になれば、親の扶養内になります。
1.給与所得
収入金額94万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額39万円
2.雑所得(デザイン)
収入金額10万円-経費5万円=雑所得金額5万円
3.1+2=合計所得金額44万円

  回答します

  親御様の扶養に含まれると解されます。
  扶養の所得要件は「合計所得金額48万円以下」が要件となります。また、個人の「所得」はその収入の性格により計算方法が異なります。
  貴方の場合
  【アルバイト収入=給与所得】
   94万円 - 給与所得控除55万円=39万円 給与所得金額
  【デザイン報酬=雑所得】
   10万円 - 必要経費5万円=5万円 雑所得金額 
  【合計所得金額】
   39万円 + 5万円 = 44万円・・・48万円以下のため扶養の範囲

   貴方は、給与所得以外の収入が20万円以下ですの所得税の確定印刻義務はありませんが、住民税の申告義務はあります。
   上記の内容で申告するようにしてください。
 

とてもわかりやすい説明をありがとうございます。
安心しました。

本投稿は、2021年02月20日 08時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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