[扶養控除]大学生の扶養家族について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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大学生の扶養家族について

3月から大学生の子供が内定先でインターンを始めました。インターン先で103万は超えないと聞きましたが、フリーランスでの収入もあるとのことで、経費を差し引くことを考えても、いくらくらいなら扶養のままでいられるのでしょうか。
あと、年の途中で扶養を外す時、親はすぐに税の差額を支払うのでしょうか?
年末調整でまとめての支払いでしょうか?
昨年は700万の年収でした。

税理士の回答

給与所得(インターン)と雑所得(フリーランス)がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得
3.1+2=合計所得金額
なお、所得金額が48万円を超えることが確実になった時点で、親は勤務先に扶養控除等申告書を再提出して扶養から外す申請をします。その申請をした月から所得税は増えます。

本投稿は、2021年03月03日 14時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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