扶養控除・給与所得と株の利益について
現在大学生でアルバイトをしています。
今年から株取引を始めようと考えています。
バイトでは、源泉徴収と年末調整の2種類の控除申告書を書いています。
1.特定口座(源泉徴収あり)であれば利益がどれだけ発生しても扶養をはずれる
ことはないと見たのですが、それは副収入(株)のみの場合で適応されるとい
うことですか?
2.例えば特定口座(源泉徴収あり)で、株取引1000万円の利益が発生しかつバイ
トでの給与所得が100万ある場合は、合計所得金額が48万円を超えても確定申
告しなければ親の扶養から外れることはありませんか?
3.源泉徴収の対象者(給与所得者)は、副収入などがないかぎり確定申告の必要は
ないと書いてあったのですが特定口座(源泉徴収あり)であれば利益が発生し
たの場合でも確定申告しなくてもいいですか?
4.どの場合になったら、親の扶養から外れるのか教えてください。
知識がないのでよろしくお願いします。
ご回答お願いします。
税理士の回答

回答します
1 扶養の要件(外れるケース)
貴方の「合計所得金額」が48万円を超えた場合、親御様の税務上の扶養から外れることになります。
「合計所得金額」とは、給与所得の他に他の所得があった場合にはその所得金額を「合計」した額となります
2 特定口座「源泉あり」を選択している場合
① 申告不要とする
② 総合課税で確定申告をする
③ 分離課税で確定申告をする を選択することができます。
なお、「①」を選択した場合は、「合計所得金額」に特定口座の株式の譲渡や配当の所得金額は含めません。
3 「特定口座」により扶養から外れるケース
「②」又は「③」を選択することにより、「株式譲渡の譲渡損の繰越」や「源泉徴収された所得税の還付」を受けられることがあります。
しかし、確定申告をすることにより、扶養の判定となる「合計所得金額」が増加することにより、親御様の扶養から外れることがあります。
4 その他の「申告不要」について
ご理解のとおり、給与所得者(年末調整済)の場合、他の所得金額が20万円以下の場合は「申告不要」を選択することができ所得税の確定申告は省略できます。
ただし、「申告不要」であったとしてもその所得は「合計所得金額」に含まれます。
なお、所得税の確定申告の提出が不要であったとしても、「住民税の申告」は必要になります。
5 蛇足
「扶養控除申告書」は、その年最初の給与の支払時までに提出し、年末調整で見直しをする書類なので、その年分としては「1種類・・1枚」になります。
ご回答ありがとうございます。
ということは、バイトでの給与所得が100万円で、特定口座(源泉徴収あり)で①の【申告不要】にしていて1000万円の利益が発生した場合は扶養から外れることはないということでしょうか?
3の
「申告不要」であったとしてもその所得は「合計所得金額」に含まれます。の
その=他の所得金額が20万円以下の場合 のことですか?
「住民税の申告」は個人で計算して申告しないといけないのでしょうか?

回答します
特定口座(源泉あり)の場合で、1,000万円の利益が出たとしても確定申告をしないことを選択した場合は、扶養からは外れません。
※用語が「申告不要」ではなく「確定申告をしないことを選択」でした。申し訳ございません。
国税庁HPのタックスアンサーに
「配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか」という質疑があります。配偶者であっても扶養親族でもあっても、「合計所得金額」の考え方は同じですので、参考に添付します。
なお、「特定口座」が記載されているのは、「2」の(2)になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1190.htm
住民税の申告は、ご自身で計算して申告します。税額は市区町村が計算し「告知書」及び「納付書」が送られてきます。
ご回答ありがとうございました。
また分からないことがあればよろしくお願いします。

ベストアンサーをありがとうございます。
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本投稿は、2021年03月05日 00時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。