両親が国家公務員 扶養 バイト
両親が国家公務員です。
自分は20歳の大学生です。
アルバイトの収入で年間103万円、月では10万8千円を絶対に超えるなと言われています。
今自分は2つのバイトを掛け持ちしています。
●一つは「ファミレス」で月末締めの翌月10日振り込みです。
●もう一つは「引越し」で週払い制で、月曜〜日曜までの分が次の金曜日に振り込まれる形になっています。
①ファミレスの給料は4月10日に振り込まれたものは3月分として計算していいのですか?
②引越しの給料は毎週金曜に振り込まれるため3月の最後と4月の最初の給料が4月の最初の金曜日にまとめて振り込まれます。その場合は、3月分と4月分で給料は分けて考えていいのですか?それとも3月の終わりの分の給料も4月分として計算しなければいけませんか?
③もし3月終わりの分が4月分として扱われる場合は、2月終わりの分を3月分として計算することになりますか?
④2つのバイトの3月分を足して10万8千円を越えなければ扶養から外れることはないのですか?
初歩的で分かりにくい質問かもしれません。
丁寧に答えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

1.給与収入の計算は、締日ではなく支給日ベースで計算されます。3月分の給与が翌月の4月に振込まれるのであれば、4月分の給与になります。
2.振込まれる金曜日の属する月の給与収入になります。
3.2.と同様になります。
4.給与収入の合計が103万円以下であれば所得税の扶養内になりますが、親が公務員の場合は、月の収入が108,000円を超えると扶養手当に影響すると思います。月の収入を108,000円以下にする必要があると思います。
丁寧な回答ありがとうございます。
給与収入は支給日ベースで計算されるのですね。
確認をさせてください。
2つのバイトの給料を足して10万8千円以内に抑えるための計算として、
①「ファミレス」の給料は月末締め翌月10日振り込みなので今年の4月分は3/1〜3/31の分ということですね?
②「引越し」の給料は週払いで月曜から日曜までの給料が次の金曜日に入る形なので、今年の4月分は3/22〜4/25の分ということですね?
この2つを足した合計が10万8千円以内であれば扶養から外れることはないということで大丈夫ですか?

1.その通りになります。
2.その通りになります。しかし、月の給与収入の金額では扶養の判定はしません。年間の給与収入が103万円以下かどうかで判定します。
回答ありがとうございました!
扶養の範囲内で精一杯稼ぎます!
また困ったことがあったら相談させてください!
ありがとうございました^_^
本投稿は、2021年03月19日 00時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。