離婚後の扶養控除(高校生)の変更について
調停離婚が成立し、子供達(高校生と中学生)の保険証を私(親権者の母親)に切り替えるタイミングで、夫の扶養控除申告書から子どもたちの名前を外して欲しいと言ったところ、養育費を毎月払ってるから名前は消さないと夫から言われました。
わたしの認識としては、親権も私(母)にあるので、当然扶養も私だと思っていました。私もR3年の扶養控除申告書に子どもたちの名前を入れる予定です。
質問でございますが、このまま、夫婦二人とも子どもたちを扶養に入れて年末調整を済ませた場合、どちらに税務署から修正申告の依頼がくるのでしょうか。
ちなみに収入は夫が約400、私が約300で、母親が子供達と同居、親権は母親です。
一般的に、養育費を毎月払っている私より収入が多い夫のほうが扶養を認められるのでしようか。
このままずっともめるのを避けたいため、アドバイスをいただけますと幸いです。
税理士の回答

土師弘之
養育費を支払っていることは、扶養控除の対象の要件になります。「親権」があるかどうかは扶養控除を適用されるかどうかの要件にはなりません。
したがって、2人とも扶養控除を適用すると、「扶養の重複問題」が生じますので、どちらも扶養控除を希望する場合には、話し合ってどちらに適用するか決める必要があります。重複した場合はどちらか一方に追徴課税されます。
また、離婚後に改めて話し合おうとするとトラブルになる可能性があるため、養育費の扶養控除の問題は、できれば協議離婚や離婚調停の際に決めておくのが通常です。
調停で扶養控除の問題を決めておられないようですので、この部分についてどのようにするか弁護士さん等に相談されることをお勧めします。
本投稿は、2021年03月26日 00時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。