掛け持ちアルバイトの確定申告と扶養について
学生で掛け持ちバイトをしており、一つは給与、もう一つは報酬での支払いでした。
令和2年度分で、給与のほうは30万円、報酬は41万円でした。父親の扶養に入っているため、この場合だと扶養から外れているのでしょうか?また確定申告をしなければならないでしょうか?
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額30万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得
収入金額41万円-経費=雑所得金額41万円
3.1+2=合計所得金額41万円
無知で申し訳ありません。収入金額に記載してある「経費」というのは交通費などのようなことでしょうか?

雑所得(報酬)についての経費は、収入を得るためにかかった交通費等の費用になります。
ありがとうございます
参考にします
『サブのバイト先(給料が少ないほう)の年間収入が20万円を超えていた場合、確定申告が必要』と書いてあったのですが、親の扶養に入っていて合計所得金額が48万円以内でも、掛け持ちのバイトの年間収入が20万円を超えていたら確定申告が必要になるのですか?

2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人は、確定申告が必要になります。
ただし、給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
『サブのバイト先(給料が少ないほう)の年間収入が20万円を超えていた場合、確定申告が必要』というのは、2箇所から給与の支払を受けている人の場合であって、掛け持ちバイトで給与と報酬の支払いを受けている人は関係ないという認識で合ってますでしょうか?

上記の場合は、サブの給与収入と給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超えている場合は確定申告が必要になります。
本投稿は、2021年03月27日 22時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。