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奨学金のみで生活できる大学生は親の扶養から外されるのでしょうか?

この春、1人暮らしをする大学生をもつ親です。2つの奨学金の併用で(貸与と給付)親からの仕送りは必要なく生活できるのですがその場合、生計を一にするの定義ではなくなるので親の扶養から外れる事になるのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。

税理士の回答

親が生活費も学費も一切負担していなければ、どう解釈しても生計を一にしていないため、親の扶養にはなりません。

国税庁のホームページの「生計を一にする」から抜粋したものですが

親族が修学のために別居している場合でも、①生活費、学資金又は療養費などを常に送金しているときや②日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているときは、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

①は該当しなくても②の年末年始やお盆などに実家に帰省しても「生計を一にする」にはあたらないのでしょうか?
たびたび質問して申し訳ありません。

追加の質問ですみません。
1つの奨学金のみなら不足分を毎月送金することになるのですがその際、子供が帰省した時に手渡しや(同じ口座)親が通帳に預け入れ、子供がキャッシュカードで払い戻しでなく親からの送金とわかるように振り込みの形がいいのでしょうか?

送金の形をとるか、手渡しかは争いになったとき、どの様に証明するかの問題で、一般的には大学生なら、学業が本業でアルバイトで学費や生活費のすべてをまかなうのは無理がありそうです。
親が早く亡くし、遺産相続が有ったとかでないと一切の援助を受けないのは稀な例でしょう。生計が別だと疑う例は少ないと思います。
ある程度負担していれば、生計が一と考えるべきかと思います。

年末年始やお盆って、明確な日数基準はありませんが、程度の問題でしょう。修学の余暇って、夏休みなら1ヶ月とかある程度長期間になるでしょう。1週間の滞在費、食費を負担したところで生計を一の解釈は無理があると思いますが、プラス不足分の学費や生活費の負担なら、総合的に見て生計を一にすると評価できる場合はあると思います。


奨学金は一種類のみ申請して不足の生活費は仕送りいたします。
分かりやすい、ご回答大変有難うございました。

本投稿は、2021年03月30日 01時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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