[扶養控除]学生アルバイトの税金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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学生アルバイトの税金について

失礼致します。
私は現在、学生でアルバイトをしています。しかし、収入が少ないので掛け持ちをしようと思うのですがメインのバイト先が掛け持ち禁止だそうです。

もしサブでアルバイトを始めた場合、税金関係でメインのアルバイト先に掛け持ちが発覚してしまうことはあるのでしょうか。

ちなみに2つのアルバイトの収入を合わせて103万円は超えないつもりです。

また、月の給与が8万8000円を超えた際の源泉徴収は1社のみで超えた場合に源泉徴収されるのでしょうか。それとも2社合わせて月の給与が8万8000円超えた際にされるのでしょうか。

ご回答していただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

メインのバイト先に扶養控除等申告書(1か所にしか提出できない)を提出すれば、所得税は甲蘭(月88,000年未満は非課税)で控除されます。一方、サブのバイト先には扶養控除等申告書は提出できないため所得税は乙蘭(月88,000円未満は3,063%の所得税)で控除されます。甲蘭、乙蘭は、それぞれ別々に所得税が控除されます。メインのバイトに掛持ちを話さなければ、バレることはないです。
なお、給与収入の合計額が103万円以下であれば、確定申告の義務はありませんが、所得税が控除されていれば確定申告をすれば控除された所得税は還付されます。

とても早いご回答ありがとうございます。
扶養控除等申告書をメインのバイト先に提出すればよいのですね。
もしメインのバイト先に扶養控除等申告書を提出しない場合はメイン、サブ共に8万8000円を超えなければ所得税の徴収は無いという解釈でよろしいのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。

扶養控除等申告書の提出がされないと、原則所得税は乙蘭で控除されることになります。月88,000円未満でも3.063%の所得税が控除されます。

ご返信ありがとうございます。
提出しない場合の8万8000円未満の控除はサブのアルバイトのみでしょうか。
また、サブのアルバイトのみで確定申告をすれば控除された所得税は戻ってくるということでよろしいのでしょうか。ご回答よろしくお願いいたします。

メインのバイトは扶養控除等申告書を提出すれば、月88,000円未満は非課税です。サブのバイトは乙蘭になり、月88,000円未満は3.063%の所得税が控除されます。
なお、確定申告は2つのバイト収入を合わせて申告します。合わせて103万円未満であれば、控除された所得税は全額還付されます。

何度もご回答ありがとうございます。
もし年度末までにメインのバイト先を退職した場合は扶養控除等申告書はサブのバイト先に提出すれば良いのでしょうか。

年末までにメインのバイト先を退職すれば、扶養控除等申告書はサブのバイト先に提出します。

ご回答ありがとうございます。
メインのバイト先を退職したことによる税金関係での影響があれば教えて頂きたいです。

特に影響はないです。2か所の収入の合計が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。しかし、所得税が控除されていれば、確定申告をすれば、控除された所得税は還付されます。

本投稿は、2021年04月13日 00時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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