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アルバイトと業務委託の掛け持ちで、扶養から外れてしまうかどうか

主人の扶養に入っており、現在アルバイトの収入が年間120万円程あります。

これから将来の事も考え、上記のパートを続けながら、
個人事業主として、Wedデザインの業務委託の仕事をはじめたいと考えております。

個人事業主(業務委託)を想定ですが、
・個人事業主の年間収入80万ー経費10万ー青色申告控除65万円=5万
とした場合

扶養に入りながら、
アルバイトと業務委託の仕事は実現可能でしょうか? (ちなみに主人の会社は個人事業主であっても所得が規定の範囲内であれば扶養に入れます)

色々と調べてみましたが、正しいことが分からず教えて頂けると助かります。

税理士の回答

合計所得金額は、以下の様になります。
1.給与所得
収入金額120万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額65万円
2.事業所得
収入金額80万ー経費10万ー青色申告控除55万円(電信申告の場合は65万円)=事業所得金額5万
3.1+2=合計所得金額70万円
合計所得金額が48万円を超えるため、所得税の扶養は外れます。社会保険の扶養については、給与収入金額と事業所得金額(収入金額-経費)の合計が130万円未満であることが必要になると思います。経費については、減価償却費など実際の支出がない費用は含まれないようです。また、青色申告特別控除も控除の対象にならないようです。詳細は、社会保険事務署に確認をされた方が良いと思います。

とても分かりやすくご説明頂き有難うございます!
ずっともやもやしていたのがすっきりしました。
今後よく考えながら職業の選択をして行きたいと思います。

本投稿は、2021年04月14日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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