親を扶養する際の基準に関して
70歳を超えた両親がおり、両親を自分の扶養にするか検討中です。
税制上の所得を考える中で、企業年金も所得に当たるのか教えて下さい。
税理士の回答

中島吉央
企業年金は「公的年金等」に含まれ、雑所得として課税されます。ただし、収入=所得ではなく、一定の公的年金等控除額があります。
国税庁HP No.1600 公的年金等の課税関係
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm
早急な回答有難うございます。
父の国民年金が130万、企業年金100万だった場合、110万の公的年金控除を引いても、税制上の扶養の基準である、所得48万を超えてしまうため、父は税制上の扶養にはなれないという理解で間違いないでしょうか。
その際、母は年金が70万だけですので、母のみを私の税制上ならびに健康保険上の扶養にするにあたることを考えていますが、父の扶養or私の扶養にするのがどちらが、税制面ではメリットが高いのか教えて頂きたいです。
父は公的年収、230万+アルバイト60万円
私は年収860万です。
よろしくお願い致します。

中島吉央
所得からいって、父を扶養にすることはできません。母を扶養にするのは税金面だけ考えれば、所得が高い質問者様のほうが得となります。
ただし、生計を一にしていることが要件となっています。
国税庁HP No.1180 扶養控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
教えて頂き有難うございました。
本投稿は、2021年04月18日 12時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。