勤労学生、ubereats、アルバイト いくらまでなら稼げるのか
大学4年生です。
現在、アルバイトとubereatsから所得を得ています。
親から扶養控除を抜けることの了承は得ています。
(相談内容)
①2022年の1〜3月まで親の社会保険に入っていたいこと、②2021年分の収入の住民税と所得税がかからないようにしたいことを満たす稼げる金額(収入)はいくらなのでしょうか?
複雑な式ではなく「いくら稼げるのか」をご教示頂けますと幸いです。
※UberはいくらまでならOKなどもあればご教示いただければと存じます。
※勤労学生は適用とします
※確定申告の経験あり(給与所得のみ)
税理士の回答

曽田敏彦
こんにちは。
住民税の基礎控除は43万円、給与所得控除は55万円なので、勤労学生控除の26万円を合わせると、124万円まで非課税となり、親の社会保険の扶養の範囲は年間収入が130万円。給与収入のみであれば124万円までであれば、所得税と住民税は非課税になるということです。ubereatsは、給与所得でないのかもしれませんが親の社会保険の扶養にはいるときは収入金額が要件となることが多いようなのでそのあたり確認されてみてください。
ありがとうございます。
極端ではありますが、給与収入のみでもUberでの事業収入のみでも124万円以内であれば社会保険の扶養内であり住民税や所得税も非課税である。といった認識で差し支えないでしょうか?
※勤労学生適用時

曽田敏彦
はい、極論すればそのようになります。宜しくお願い致します。
本投稿は、2021年05月05日 00時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。