扶養に入った状態と抜けた状態で個人事業主するのがよいか
現在大学を諸事情でやめて、次の専門学校の資金をUberEATSで稼ごうとしています
確定申告はもちろんですが、給与所得扱いでは無いため38万円しか稼げないと認識していますが、あってますか?
また、扶養を外れて稼ぐ場合、次年度は専門学校に入るため、税金などはどうなるでしょうか?
税についての知識がほとんど皆無なのでかなり不安です
税理士の回答

竹中公剛
確定申告はもちろんですが、給与所得扱いでは無いため38万円しか稼げないと認識していますが、あってますか?
48万円です。
また、扶養を外れて稼ぐ場合、次年度は専門学校に入るため、税金などはどうなるでしょうか?
親の税金が増えるだけです。
また、自分も税金を納めるだけです。
税についての知識がほとんど皆無なのでかなり不安です
通常は、稼ぐ以上には税金はかかりません。
すべて使わないで、納税のため、少しは残してください。

現在は年間所得(収入−経費)が48万円以下であれば、扶養の対象となります。扶養を外れる場合、ご本人は確定申告して所得税を納付する必要があります。また、ご両親にご連絡して扶養から外していただく手続きが必要になります。
本投稿は、2021年05月09日 08時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。