[扶養控除]勤労学生控除について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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勤労学生控除について

アルバイトの収入について困っています。
私は大学生で母子家庭です。

今3つのアルバイトを掛け持ちしています。
勤労学生控除を受け、130万円まで稼ぐとなると、親の扶養から外れると思うのですが親にどのぐらいの負担が掛かるのでしょうか。
親の年収は200万円程です。

また、私自身住民税など払うお金は発生してくるのでしょうか。

調べてみたもののよく理解出来なかったので、ご回答頂けると助かります。よろしくお願い致します。

税理士の回答

税務というのは、前提により試算が全く異なります。

(1)もっとも影響が少ないと思われるパターン
ひとり親の原因が、父親とは死別したパターンで、母の収入は遺族厚生年金であるとき

(2)もっとも、影響が大きいと思われるパターン
ひとり親の原因が、父との離婚で、母の収入は事業所得。事業所得の経費はほとんどかかっていない。

(3)中間的な影響と思われるケース
ひとり親の原因が、父との離婚で、母の収入は給与所得。

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母(女性)の場合、原因が死別であるとき、ひとり親に該当しなくても、寡婦控除ができます。
子に、48万円超の所得(給与のみの場合、収入103万円超)があると扶養控除ができなくなります。
ただ、遺族年金は非課税なので、死別で所得が非課税ならば影響しないことになります。

反面、離婚の場合、ひとり親に該当しなくなっても、寡婦控除はできません。
子に、48万円超の所得があると、ない場合と比べ、ひとり親控除と扶養控除が一気になくなります。

ひとり親控除は35万円、扶養控除は対象が19~22歳なら63万円、そうでないなら38万円、寡婦控除は27万円と色々です。

具体的な計算をするためには、ひとり親になった原因(死別、離婚)、母親の収入の内容と金額(遺族年金、給与、事業)、事業なら必要経費の金額は?、あなたの年齢など色々な条件が必要です。

本投稿は、2021年06月08日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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