業務委託契約だが時給制。実質雇用契約である可能性についての相談。
私は現在20歳大学生でインターンで働きたいと考えています。インターン先からは業務委託契約書を渡されましたが、私は扶養内で働きたく、業務委託だといわゆる給与所得控除額55万円がないため、色々難しいと感じました。
ネットで調べると、業務委託契約と言われても内容によっては雇用契約とみなされる場合があると感じました。自分の契約内容を見ていただき、雇用契約とみなされる可能性があるかについてご意見をいただきたいです。
以下契約内容について
インターンは成果報酬ではなく、業務委託の対価として委託料時給1200円となっている。交通費、勉強費などは会社持ち(事前申請ののち別途実費にて請求可能)。業務の遂行場所は、会社の指定した執務場所、及び外部会場、またはそれらに準ずる場所とする。 仕事の再委託は条件付きで可能。源泉徴収はされない。
業務時間は契約書に指定はないが、月60時間程度してほしいと口頭で言われた。
以上です。
雇用契約とみなされる可能性があるならば、税務署にも相談に行こうと考えてます。もし業務委託契約となるのであれば、インターン先に雇用契約をしてもらえるか相談したいと考えています。
税理士の回答

中島吉央
実質、雇用契約だが業務委託契約とされるケースは実際、非常に多いです。それは、会社にとって、その方が都合がよいからです。
税務署に相談というよりも、その会社と相談して雇用契約にしてもらえるか相談されたほうがよろしいと思います。無理だと言われたら、他の勤務先を探したほうがよろしいかと思います。そういう勤務先に、いつまでもこだわってもしょうがないと思います。
本投稿は、2021年06月11日 14時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。